特定技能ビザとは

 特定技能ビザとは、2018年12月8日に入管法が成立し、2019年4月1日から施行となった外国人が日本で働けるビザとなります。特定技能ビザの創設は「中小企業や小規模事業者をはじめ、特定分野では特に人材不足が深刻である」という政府の認識が背景となっております。政府としても幅広く外国人を受け入れていく仕組みを作り、深刻な人手不足を解消していこうということから、この特定技能ビザが作られました。

受入れ対象分野

受入れ対象の分野は「生産性の向上や国内人材確保の為の取り組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような業種」とされており、当社ではその中でも「食品加工工場」、「農業」、「ビルクリーニング」、「漁業」をメインに人材確保を行っております。しかしながら人材不足が解消された場合などには、受入の停止を必要に応じて行うとされています。

<就業水準>

特定技能ビザに求められる「就業技能水準」とは、即戦力で活躍するために必要な経験や知識を有するものとし、各所轄省庁が定める試験に合格することによって確認されます。技能実習における3級相当の技能検定合格水準と同等とされております。

また、特定技能ビザに求められる「就業日本語水準」としては日本語検定4級もしくはJFT-Basic A2以上の合格となっております。これは生活に支障がない程度の日本語能力となります。

<家族帯同>

特定技能1号では家族の帯同は認められませんが、技能試験に合格後の特定技能2号であれば家族の帯同が可となります。ただし特定技能1号でも入国後の特定技能1号同士が結婚して子供が生まれた等の人道的にその在留を認めるケースもあります。

<その他の条件>

特定技能ビザを希望する本人が18歳以上であること / 紹介者及びブローカー等から保証金の徴収等をされていないこと / 健康保険制度を用いて病気の治療目的の来日は不可。健康状態が良好であること とされております。

<在留期間>

特定技能1号は最長5年となります。1年毎にビザの更新が必要となり、雇用主は各協議会への加入が必須となります。

<転職>

許可された範囲内で転職が認められており、転職する場合には在留資格の変更申請が必要です。転職を認めることで労働市場原理が働き、労働環境の劣悪な職場では転職を誘発させない為に労働環境の改善が求められます。しかしながら「都会に行きたい」「田舎は嫌だ」「給与が安い」「日本で暮らす他の家族と一緒に住みたい」等、当初に案内しているにも関わらず自己都合転職があることも事実です。退職に関して違約金を定めることは認められておりません。

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