特定技能1号外国人の採用にあたり、受入機関では下記9つ全ての支援計画の実施が必要です。
①事前ガイダンスの提供
入国前に外国人が十分に理解できる現地語で案内実施致します。働く業務内容及び特定技能ビザで行うことができる活動や待遇についてを案内します。また、日本の生活様式についても事前ガイダンスを行います。
②出入国する際の送迎
空港から受入機関までの送迎もしくは住む予定の家までの送迎を行います。空港からの道のりで日本の状況等も案内します。
③適切な住宅の確保・生活に必要な契約に関わる支援
市役所等での行政手続き、口座開設、各種インフラ開設案内を入国後に行います。住居の確保は希望される受入機関様へ外国人に特化した不動産屋をご紹介しております。
④生活オリエンテーションの実施
入国後に外国人が十分に理解できる言語で実施します。必要な生活情報の提供を約8時間行い、日本のルールや各種機関の利用方法を案内致します。
⑤日本語学習の機会の提供
各地域にて実施している日本語講座やWEBサイトでの日本語勉強等、日本語学習の機会の提供を与えて日本語能力の向上に努めます。
⑥相談・苦情への対応
現地語にて相談または苦情への対応や、生活に対する悩みなど、あらゆる悩みの相談対応をしております。日本語よりも現地語での対応が特定技能生にとっても相談しやすい環境だからです。
⑦日本人との交流促進に係わる支援
地域公共団体やボランティア団体が主催する地域行事等の情報提供を行い、地域の輪の中に入れるように促進致します。特定技能生の中には茶道を習ったり、運動会に参加したり等の様々な活動を行っております。
⑧特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
自己都合転職でなく、雇用契約を解除される場合の転職支援を行っております。例えばビザ更新が出来なくなったり解雇となったりした場合の転職支援は責任をもって行います。
⑨定期的な面談の実施、代表機関への通報
3ヵ月に1度、受入機関及び特定技能生と面談を致します。受入機関でも入管への提出が必須であり、その方法もご案内致します。また、不備事項があった際の行政機関への通報も実施義務となります。
受入機関は、特定技能ビザで入国する外国人の支援計画を登録支援機関に委託することで支援計画の適切な実施の確保基準に適合するとみなされます。
登録支援機関とは
特定技能の在留資格で働く外国人材を受入機関様に替わり、入管への各種提出や外国人材への支援を行う機関です。登録支援機関に認定される為には様々な条件を満たす必要がある為に信頼のある会社が認定されます。そして人材を受入機関様に紹介できるのは有料職業紹介の保有機関のみとなります。